訪問介護(ホームヘルプサービス)とは、介護保険法に基づくサービスで、要介護や要支援の認定を受けた方のご自宅に、
ホームヘルパー(訪問介護員)などが訪問して身体介護や日常生活上のお手伝いをするサービスです。
ご利用対象者 | 要介護1~5 要支援1・2 事業対象者 |
ご利用可能日時 | 月曜日~土曜日 9時~18時 が基本となります。 時間外、休祭日はご相談に応じます。 |
ご利用地域 | 神戸市東灘区、灘区、中央区 |
ご負担 | 介護保険で決められた金額の1割~3割 |
サービス内容 | <身体介護> 利用者の身体に触れて介助するサービスです。 食事 / 入浴 / トイレ / 着替え / 洗面 / おむつの交換 / 体位変換 / 通院など外出時の付き添い など <生活援助> 利用者の日常生活をお手伝いするサービスです。 調理 / 洗濯 / 買い物 / 掃除 / ベットメイク / 薬の受け取り など ※サービス内容・訪問回数・時間は、ケアプランに基づいてご提供いたします。 |
上記、訪問介護サービスのご利用者のうち、『要支援1・2』の認定を受けている方及び介護認定で「事業対象者」とされた方が利用するホームヘルプサービスのことを、分かりやすく区別して介護予防訪問サービスといいます。
ホームヘルパーが掃除や食事づくりなどの日常生活を共にすることで、身体機能を回復し、要介護状態になることをできる限り防ぐ、または状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。基本的に、介護予防は「自分でできることはなるべく自分でやる」。自分でできることを増やすことで、生活機能を向上させ、自立した生活を続けていくことを支援する介護サービスです。
2015年4月に施行された新しいサービスで、厚生労働省は、この事業の趣旨として『総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域で支え合う体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの』としています。
これまで、要支援者の方の訪問介護(や通所介護※)サービスは、国が定めた全国一律の基準で提供されてきましたが、総合事業では、要支援者の方に対して、今までと同じサービスを提供しながら、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、幅広い担い手による新しいサービスも提供していきます。
※地域福祉会あぁすは、「介護予防・日常生活支援事業」の「訪問型サービス」を行っています。 詳しくはこちら
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。ここでは地域福祉会あぁすでご提供している前者についてご案内いたします。
ご利用対象者 | 要支援1・2の方とサービス事業対象者と認定された方 (サービス事業対象者:日常生活や心身の状態を確認する25項目の基本チェックリストで、生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者) 扱い的には要支援1とほぼ同等ですが、一部の予防給付のサービスが使えないなどの制限もあります。 |
サービス内容 |
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サービス提供者 | 介護事業所だけではなく、NPO・ボランティア団体・民間企業・協同組合・地域住民など、幅広い担い手での支援が可能。 |
障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が、住み慣れたご自宅や地域で、自立した日常生活や社会生活を安心して継続できるように支援するサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅に訪問し、ご利用者の状態に合わせて、日常生活のお手伝いをします。
ご利用対象者 | 身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方で、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方 |
ご負担 | 原則サービス利用料金の1割 (サービス・時間・地域などによって異なります) |
サービス内容 | <居宅介護> 日常的な介護を必要とする方にご提供するサービスです。 食事 / 入浴 / トイレ / 着替え / 洗面 / おむつの交換 / 体位変換 / 歩行・車椅子などにかかわる移動・移乗介助 / 通院介助 / 乗降介助 など <重度訪問介護> ご利用者様が単身であるもしくはご家族がご病気などで、家事を行うことが難しい方にご提供するサービスです。 調理 / 洗濯 / 買い物 / 掃除 / ベットメイク / 薬の受け取り など <同行援護> 視覚障がいのある方にご提供するサービスです。 移動・外出同行 / 代筆・代読 など <移動支援> 屋外での移動が困難な障がいのある方にご提供するサービスです。 社会生活上必要不可欠な社会活動や余暇活動のための外出援助 / 外出先での食事・着替え・トイレ介助 など ※ご提供するサービス内容は、ご利用者様の状況や要望によって、また地域ごとによって異なります。 |
障がい福祉サービスとして提供される訪問介護(ホームヘルプサービス)の名称が「居宅介護」となっています。
つまり、障がい福祉サービスにおける「居宅介護」は介護保険でいうところの「訪問介護」になりますので、混同に注意が必要です。
さらに、ケアプランの作成が必要です。ケアプランは地域の障がい者支援センターが担当します。あぁすからもご紹介可能です。
ご利用料金は全額ご利用者様負担となりますが、介護保険や障害者総合支援法などの公的なサービスでは対応できないご要望に、お応えします。
いわゆる介護保険の上乗せサービス(既定の利用回数・時間以上に利用したい)や横出しサービス(軽度の方の通院時の院内介助や日常清掃以外の掃除など、介護保険ではできないサービス)を在宅介護の資格と経験を持ついつもの介護スタッフが対応させていただきます。
介護保険でのご利用者様が、基本となりますが、まずはお気軽にご相談ください。