お近くのあぁす各事業所にお気軽にお問合せください。
東灘区…ヘルパーステーションあぁすこうなん(電話番号)078-845-8680
中央区…ヘルパーステーションあぁす(電話番号)078-367-9101
介護保険などで訪問介護をご利用する場合はケアマネジャーからの依頼が必要となります。
ケアマネジャーが決まっていない方及び、まだ介護保険の申請をしていない場合は、下記のあぁす居宅介護支援事業所にご相談ください。(上記ヘルパーステーションでも相談にのれます)
居宅介護支援あぁすこうなん(電話番号)078-843-6860
食事や排泄の介助、清拭や入浴介助、体位交換や移動・移乗介助、起床や就寝の介助、外出介助などの「身体介護」と、調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物や薬の受け取りなどの「生活援助」に大別されます。ただし、同居の家族がいると原則「生活援助」は受けられません。しかし、同居のご家族が障がいや病気などのため家事を行うことが難しい場合は、利用できることがあります。詳しくはご相談ください。
サービスの内容や利用時間によって異なりますので一度ご相談ください。 介護保険利用の場合、法定利用料に基づく1割負担(所得により2割・3割負担が決められています「負担割合証」をご参照ください)です。
すべて介護福祉士、またはヘルパー2級以上の有資格者で訪問させていただきます。ご安心ください。
原則として、特定の介護スタッフの指名をすることはできません。ご了承ください。 ホームヘルパーはなるべく同じものが担当しますが、介護内容によりグループで担当することもあります。
「相性が合わない」などで担当ヘルパーを変えてほしい場合はサービス提供責任者や所長にお気軽にご相談ください。
居宅介護支援とは、要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、介護が必要な方に、ご自宅で安心して生活していただけるよう、本人様やご家族様のご意見、ご要望をお伺いしながらケアマネジャー(介護支援専門員)が必要な介護サービスのプランを作成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整など行う事をいいます。
介護保険を利用した介護サービスを受けるには基本的に要介護認定(要支援含む)が必要です。要介護認定を受けるためには、認定を受ける方がお住まいの市町村の窓口に要介護認定のための申請を行う必要があります。
居宅介護支援事業所ではご本人様やご家族様の代わりに申請手続きの代行もおこなっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
要支援、要介護の認定を受けられた方は、利用料金のご負担はありません。
居宅介護支援(ケアプラン作成およびケアマネジメント)は他の介護サービスとは異なり、介護保険から全額給付されるため、ご利用者様の自己負担は発生しません。
65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定をされたときにサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方は、特定疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスの利用が可能となります。
40歳以上65歳未満の方で介護が必要になった場合に介護保険が利用できる特定疾病は下記の16種類の疾病群です。
①がん(末期がん) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ⑦脊髄小脳変性症 ⑧脊柱管狭窄症進行性核上性麻痺 ⑨大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) ⑩脳血管疾患 ⑪早老症(ウェルナー症候群) ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ⑬多系統萎縮症 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護が必要になった原因がこれら以外、例えば交通事故の場合は、障害者手帳の交付を申請して、障害福祉サービスから提供を受けることになります。
介護サービスの選択はご本人様のご希望で決めることができます。
ご本人様、ご家族様、ケアマネジャーと相談して適切なサービスを選択しましょう。
介護サービスには、ご自宅で利用できるサービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴等)、施設に通ったり宿泊したりするサービス(デイサービス・通所リハビリテーション・ショートステイ等)、生活環境を整えるサービス(福祉用具貸与・住宅改修等)等があります。